October 8, 2020by Mamoru Kakuda
2020年7月31日、米国CAFCは数式を利用するクレームについて、abstract ideaを対象とする (directed to) ものではないと判示する判決をしました (XY, LLC v. Trans Ova Genetics, LC (Fed. Cir. 2020))。
2020年7月31日、米国CAFCは数式を利用するクレームについて、abstract ideaを対象とする (directed to) ものではないと判示する判決をしました (XY, LLC v. Trans Ova Genetics, LC (Fed. Cir. 2020))。
米国特許庁審判部は、特許適格性に関する2019年改訂版審査ガイダンス(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 84 Fed. Reg. 50 (Jan. 7, 2019))に基づいて判断した審決 (Ex parte Hannun (Appeal 2019-003323)) を昨年(2019年)12月11日に、informativeに指定しています。