April 15, 2021by Mamoru Kakuda
2021年4月7日、CAFCは特許のライセンシーは、その特許に関するIPRの決定について控訴するためのArticle III standing (原告適格) を有さない場合があるとの決定をしました (Apple Inc. v. Qualcomm Incorporated (Fed. Cir. Apr. 7, 2021))。
2021年4月7日、CAFCは特許のライセンシーは、その特許に関するIPRの決定について控訴するためのArticle III standing (原告適格) を有さない場合があるとの決定をしました (Apple Inc. v. Qualcomm Incorporated (Fed. Cir. Apr. 7, 2021))。
CAFCは、最近、IPRの決定に対する控訴で、特許権者が、連邦地裁で非侵害のサマリージャッジメントが出た後控訴しない旨の宣誓書を提出したので、争いはmootであるとし、これを却下しました(ABS Global v. Cytonome/ST (Fed. Cir. 2021))。