July 22, 2020by Mamoru Kakuda
米国特許では、クレームのプレアンブル部分に記載さ入れたintended useは、原則として、クレームの限定要素とはみなされません。しかしながら、それがないとクレーム本体が成り立たないなどの、特別な事情がある場合は、クレームの限定とみなされる場合があります。
米国特許では、クレームのプレアンブル部分に記載さ入れたintended useは、原則として、クレームの限定要素とはみなされません。しかしながら、それがないとクレーム本体が成り立たないなどの、特別な事情がある場合は、クレームの限定とみなされる場合があります。