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May 13, 2021by Mamoru Kakuda

2021年4月29日、CAFCは、発明者が前職の企業で発明に重要な貢献をする研究を行なっていたので前職の企業が後の企業で完成された発明の共有者になる、という主張に対し、発明着想前の貢献は雇用者に譲渡義務のある知的財産に該当しないと判断し、これを退ける判決をしました (Bio-Rad Laboratories, Inc. v. ITC (Fed. Cir. Apr. 29, 2021))。