June 15, 2022by Mamoru Kakuda
2022年5月19日,pre-AIAの§102(a)の引例が“他人”によるものであるかどうかが争点になったケースについて,CAFCが判決を出しています (Google LLC v. IPA Technologies Inc., (Fed. Cir. May 19, 2022))。
2022年5月19日,pre-AIAの§102(a)の引例が“他人”によるものであるかどうかが争点になったケースについて,CAFCが判決を出しています (Google LLC v. IPA Technologies Inc., (Fed. Cir. May 19, 2022))。
2021年4月29日、CAFCは、発明者が前職の企業で発明に重要な貢献をする研究を行なっていたので前職の企業が後の企業で完成された発明の共有者になる、という主張に対し、発明着想前の貢献は雇用者に譲渡義務のある知的財産に該当しないと判断し、これを退ける判決をしました (Bio-Rad Laboratories, Inc. v. ITC (Fed. Cir. Apr. 29, 2021))。
2020年8月28日にAIAの下での発明者変更が認められる条件について言及した米国CAFCの判決が出ています (Egenera, Inc. v. Cisco Sys., Inc., (Fed. Cir. Aug. 28, 2020))。
2020年7月14日に、ノーベル賞受賞者である本庶佑先生が発明者である6件の米国特許について、出願以前に共同研究をしていた、Dr. FreemanとDr. Woodが共同発明者になるべきかどうかについて判断したCAFC判決(Dana-Farber Cancer Institute, Inc. v. Ono Pharmaceutical (Fed. Circ., 2020) が出ています。