July 22, 2020by Mamoru Kakuda
米国特許では、クレームのプレアンブル部分に記載さ入れたintended useは、原則として、クレームの限定要素とはみなされません。しかしながら、それがないとクレーム本体が成り立たないなどの、特別な事情がある場合は、クレームの限定とみなされる場合があります。
米国特許では、クレームのプレアンブル部分に記載さ入れたintended useは、原則として、クレームの限定要素とはみなされません。しかしながら、それがないとクレーム本体が成り立たないなどの、特別な事情がある場合は、クレームの限定とみなされる場合があります。
On July 10, 2020, the Patent Trial and Appeal Board (“Board”) reversed the Examiner’s anticipation and obviousness rejections in Ex parte Loveless. The rejections were based on the Examiner’s construction of certain claim limitations as relating to an intended use, rather than being structural or functional limitations.