2020年7月31日、米国CAFCは数式を利用するクレームについて、abstract ideaを対象とする (directed to) ものではないと判示する判決をしました (XY, LLC v. Trans Ova Genetics, LC (Fed. Cir. 2020))。
2020年7月31日、米国CAFCは数式を利用するクレームについて、abstract ideaを対象とする (directed to) ものではないと判示する判決をしました (XY, LLC v. Trans Ova Genetics, LC (Fed. Cir. 2020))。
A “product-by-process” limitation exists where a recited product, such as a composition or article, is defined in terms of the method used to manufacture the product.
2020年8月28日にAIAの下での発明者変更が認められる条件について言及した米国CAFCの判決が出ています (Egenera, Inc. v. Cisco Sys., Inc., (Fed. Cir. Aug. 28, 2020))。
2020年3月26日、米国CAFCは、審査での主張と矛盾するクレーム解釈は採用されないと判断する判決 (Genentech, Inc. v. Iancu (Fed. Cir. 2020)) をしました。
2020年8月27日、米国CAFCは、クレーム用語の定義が明細書に記載されていると判断できるかどうかについて言及した判決をしています(Baxalta inc. v. Genentech, inc., Fed. Cir. 2020) 。
2020年4月8日に米国CAFCは、クレームされた物質に関する数値範囲と引例に記載された類似物質に関する数値範囲とが重なる場合、prima facie case of obviousness と判断し得る、と判示しました(Valeant Pharmaceuticals Intl. v. Mylan Pharmaceuticals Inc. (Fed. Cir. 2020)) 。
2020年8月3日、米国CAFCは、審査中に行った補正の背景にある理由が、問題になっている均等物とtangentialな関係にあるので、この補正によっては均等論の適用は否定されない、と判示する判決(Bio-Rad Laboratories, Inc. v. 10X Genomics Inc. (Fed. Cir. 2020))をしました。
2020年4月9日、CAFCは、機能性クレームについて、実際の侵害の時点でその侵害の有無を判断できれば不明瞭とはいえない、と判示しました (Nervo Corp. v. Boston Scientific Corp. (Fed. Cir. 2020))。
2020年7月14日に、ノーベル賞受賞者である本庶佑先生が発明者である6件の米国特許について、出願以前に共同研究をしていた、Dr. FreemanとDr. Woodが共同発明者になるべきかどうかについて判断したCAFC判決(Dana-Farber Cancer Institute, Inc. v. Ono Pharmaceutical (Fed. Circ., 2020) が出ています。
2020年7月22日、米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)はIPRで提出されたsubstitute claimsに対しては、102条、103条にとどまらず、101条など特許性に関するすべての審査ができると、判示しました (Uniloc 2017 LLC v. Hulu, LLC)。