July 21, 2020by Mamoru Kakuda
2020年7月14日に、Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc.において、米国CAFCは、方法でクレームした特許の侵害において、287条(a)のマーキング義務を回避して製品売上をロイヤリティーのベースに含めることはできない場合がある、と判示しました。
2020年7月14日に、Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc.において、米国CAFCは、方法でクレームした特許の侵害において、287条(a)のマーキング義務を回避して製品売上をロイヤリティーのベースに含めることはできない場合がある、と判示しました。