2022年5月19日,pre-AIAの§102(a)の引例が“他人”によるものであるかどうかが争点になったケースについて,CAFCが判決を出しています (Google LLC v. IPA Technologies Inc., (Fed. Cir. May 19, 2022))。
2022年5月19日,pre-AIAの§102(a)の引例が“他人”によるものであるかどうかが争点になったケースについて,CAFCが判決を出しています (Google LLC v. IPA Technologies Inc., (Fed. Cir. May 19, 2022))。
2022年5月19日,pre-AIAの§102(a)の引例が“他人”によるものであるかどうかが争点になったケースについて,CAFCが判決を出しています (Google LLC v. IPA Technologies Inc., (Fed. Cir. May 19, 2022))。
2022年4月29日,CAFCは,基準日前の取引は実験的使用であってオンセールバーは適用されない,という特許権者の主張を認めない判決をしました (Sunoco Partners Marketing v. U.S. Venture, Inc. (Fed. Cir., 2022 ))。
2022年4月1日,CAFCはクレーム解釈が内在的記録で明確な場合にはクレーム解釈に外部証拠を考慮しないことを再確認する判決をしました (Genuine Enabling Technology v. Nintendo Co., Ltd. (Fed. Cir. April 1, 2022))。
2022年4月4日、CAFCは独立クレームの範囲は従属クレームに記載された態様を含むべきであるという原則を適用したクレーム解釈に基づく判決をしました (Littelfuse, Inc. v. Mersen USA EP Corp. (Fed. Cir. April 4, 2022))。
2022年2月10日、CAFCは、claim 解釈において、On sale bar の判断において,見積書であっても商業的なオファーであると解釈される場合があるとの判決をしました (Junker v. Medical Components, Inc. (Fed. Cir. Feb. 10, 2022))。
2021年7月22日、CAFCは、Teach awayの要件について言及する判決をしました (The Chemours Company FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd. (Fed. Cir. July 22, 2021))。
2021年5月5日、CAFCは、特許権者の会社の社長の証言が虚偽であったことをを理由に、差し止め等の判決を破棄する判決を肯定しました (Cap Export, LLC v. Zinus, Inc. (Fed. Cir. May 5, 2021))。
2021年5月14日、CAFCは、明細書の「本発明は、…である。」という記載に基づいて発明を限定的に解釈する判決をしました (Wastow Enterprises, LLC v. Truckmovers.Com, Inc. (Fed. Cir. May 14, 2021))。本判決はnonprecedentialです。
2021年4月29日、CAFCは、発明者が前職の企業で発明に重要な貢献をする研究を行なっていたので前職の企業が後の企業で完成された発明の共有者になる、という主張に対し、発明着想前の貢献は雇用者に譲渡義務のある知的財産に該当しないと判断し、これを退ける判決をしました (Bio-Rad Laboratories, Inc. v. ITC (Fed. Cir. Apr. 29, 2021))。