2020年6月22日、米国最高裁は、2020年3月2日のComcast v. ITC and Rovi CAFC判決に対する上告の請願(a petition for a writ of certiorari)を却下しました。
2020年6月22日、米国最高裁は、2020年3月2日のComcast v. ITC and Rovi CAFC判決に対する上告の請願(a petition for a writ of certiorari)を却下しました。
特許庁は、Supernus Pharm., Inc. v. Iancu, 913 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2019)に整合するように、特許期間調整(PTA)の規定を変更することを、6/16に正式に発表しました(Federal Register)。この改正規則は2020年7月16日以降にNotice of Allowanceが送付される特許出願で、PTAの対象になるものに適用されます。
Assignor estoppelは、特許(または特許出願)の権利を譲渡した者が、後になって譲渡された特許が無効であると主張することはできない、とした衡平法のdoctrineです。
米国地裁で特許無効の審理が行われている場合、同じ論点を提示したIPRがinstituteされるかどうかの判断要素について示した、米国特許庁審判部のorder (Apple Inc. v. Fintive, Inc., IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020)) が5/5にprecedentialに指定されています。
米国CAFCが第三者のsecret commercial use はpre-AIA102条(a)の“known or used”や102条(b)のpublic use には該当しないとの判決を4/8に出しています(BASF Corp. v. SNF Holding Co. (Fed. Cir. 2020)) 。
米国特許庁は5/26にIPR等のAIAトライヤルについての特許規則の改正案を発表し、30日以内のパブリックコメントを求めています。ルールの主な改正点の概略は以下です。
“consisting essentially of” の解釈の仕方について判示したHZNP Medicines v. Actavis Laboratories について、rehearingの請願が否定されたということです。
米国CAFCの判決(Eagle Pharms. Inc. v. Slayback Pharma LLC)で、特許侵害裁判における均等論適用の際の開示ー提供ルールに関するものです。
米国最高裁で、電話会議による審理(U.S. Patent and Trademark Office v. Booking .com)が2020年5月8日に 初めて行われました。
米国特許庁は、COVID-19の感染拡大による期限延長の通知をしました。2020年3月27日-5月31日期限の一定の手続きについて、6月1日まで延長します。