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September 3, 2020by Mamoru Kakuda

2020年4月8日に米国CAFCは、クレームされた物質に関する数値範囲と引例に記載された類似物質に関する数値範囲とが重なる場合、prima facie case of obviousness と判断し得る、と判示しました(Valeant Pharmaceuticals Intl. v. Mylan Pharmaceuticals Inc. (Fed. Cir. 2020)) 。


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August 27, 2020by Mamoru Kakuda

2020年8月3日、米国CAFCは、審査中に行った補正の背景にある理由が、問題になっている均等物とtangentialな関係にあるので、この補正によっては均等論の適用は否定されない、と判示する判決(Bio-Rad Laboratories, Inc. v. 10X Genomics Inc. (Fed. Cir. 2020))をしました。


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July 22, 2020by Mamoru Kakuda

米国特許では、クレームのプレアンブル部分に記載さ入れたintended useは、原則として、クレームの限定要素とはみなされません。しかしながら、それがないとクレーム本体が成り立たないなどの、特別な事情がある場合は、クレームの限定とみなされる場合があります。