ポリヌクレオチドを要素としたマーカッシュクレームについて、要素の選び方が適切であるかどうかについて言及している過去の特許庁審決があります(Ex parte Buyyarapu (Appeal 2018-006665))。
ポリヌクレオチドを要素としたマーカッシュクレームについて、要素の選び方が適切であるかどうかについて言及している過去の特許庁審決があります(Ex parte Buyyarapu (Appeal 2018-006665))。
2020年11月9日、米国CAFCは、analogous artの判断において、引例がクレームされた発明の特定の課題と合理的な関連性があるかどうかの判断基準について言及した判決をしています (Donner Technology, LLC v. Pro Stage Gear, LLC (Fed. Cir. Nov. 9, 2020))。
2020年10月23日、Induced infringementにおけるintentの有無は、主観的な心の状態によって判断され、その誘引行為 (induced conduct) が侵害行為でないと信じる客観的合理性があるかどうかでは判断できないことを明らかにしたCAFCの判決が出ています (TecSec, Inc. v. Adobe, Inc. (Fed. Cir. Oct. 23, 2020)) 。
侵害が主張されていないクレームを含むクレームについて、被告が無効の反訴をした場合、IPRがinstituteされうるか、という問題について判断した特許庁審判部の命令 (Order) が2020年9月2日に出ています (AMP Plus, Inc. (dba ELCO Lighting) v. DMF, Inc., Case IPR2019-01094)。
2020年10月15日、米国CAFCは、broadest reasonable interpretation 基準のもとで明細書を参酌したクレーム解釈を行った判決をしています。
2020年10月2日、米国CAFCはジェネリック医薬品に対して誘引侵害(induced infringement)を認定する判決をしています (GlaxoSmithKline LLC v. Teva Pharmaceuticals (Fed. Cir. 2020))。
2020年7月31日、米国CAFCは数式を利用するクレームについて、abstract ideaを対象とする (directed to) ものではないと判示する判決をしました (XY, LLC v. Trans Ova Genetics, LC (Fed. Cir. 2020))。
米国特許庁審判部は、特許適格性に関する2019年改訂版審査ガイダンス(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 84 Fed. Reg. 50 (Jan. 7, 2019))に基づいて判断した審決 (Ex parte Hannun (Appeal 2019-003323)) を昨年(2019年)12月11日に、informativeに指定しています。
2020年8月28日にAIAの下での発明者変更が認められる条件について言及した米国CAFCの判決が出ています (Egenera, Inc. v. Cisco Sys., Inc., (Fed. Cir. Aug. 28, 2020))。
2020年3月26日、米国CAFCは、審査での主張と矛盾するクレーム解釈は採用されないと判断する判決 (Genentech, Inc. v. Iancu (Fed. Cir. 2020)) をしました。