2021年4月16日、CAFCは、発明の優先日時点で実施可能でない引用文献だけを基礎にしたのではその発明を自明とすることはできない、という判断をしました (Raytheon Technologies Corp. v. General Electric Co. (Fed. Cir. Apr. 16, 2021))。
2021年4月16日、CAFCは、発明の優先日時点で実施可能でない引用文献だけを基礎にしたのではその発明を自明とすることはできない、という判断をしました (Raytheon Technologies Corp. v. General Electric Co. (Fed. Cir. Apr. 16, 2021))。
2021年4月7日、CAFCは特許のライセンシーは、その特許に関するIPRの決定について控訴するためのArticle III standing (原告適格) を有さない場合があるとの決定をしました (Apple Inc. v. Qualcomm Incorporated (Fed. Cir. Apr. 7, 2021))。
2021年3月9日、CAFCは、単一の要素が複数の要素に置き換わっている場合に、均等論におけるVitiation Doctrineは適用されないと判断する判決を出しました (Edgewell Personal Care Brands v. Munchkin, Inc. (Fed. Cir. Mar. 9, 2021))。
2021年2月11日、CAFCは、抗体についての機能クレームが、実施可能要件を満足しないために無効であると判断する判決を出しました (Amgen Inc. v. Sanofi, Aventisub LLC (Fed. Cir. Feb.11, 2021))。
2021年2月24日、CAFCは、組成物の一成分が他成分の副生物である場合に、置換理論 (substitution theory) を適用して行われた自明性の認定を肯定するnon-precedential判決を出しました (Daikin Industries Ltd. v. The Chemours Company FC, LLC (Fed. Cir. Feb. 24, 2021)) 。
相反するクレーム文言の定義を審査段階で主張したために、クレームがindefiniteであり、無効と判断した判決を2021年2月10日にCAFCが出しています (Infinity Computer Products v. Oki Data Americas, Inc. (Fed. Cir. Feb. 10, 2021) 。
2020年11月19日、CAFCは、類似のライセンス契約の存在をもとに、ロイヤリティ料率にentire-market-value royalty baseを適用する判決をだしています (Vectura Limited v. Glaxosmithkline LLC, et al. (Fed. Cir. November 19, 2020)) 。
CAFCは、最近、IPRの決定に対する控訴で、特許権者が、連邦地裁で非侵害のサマリージャッジメントが出た後控訴しない旨の宣誓書を提出したので、争いはmootであるとし、これを却下しました(ABS Global v. Cytonome/ST (Fed. Cir. 2021))。
AIAのpost-grant proceedingsにおける不明瞭性の基準について、2021年1月6日にUSPTOが通知を出しています。そこで、USPTOは、PGR、CBM、 substitute claims の審理におけるクレームの不明瞭性の基準はいわゆるNautilus基準を採用べきであることを明らかにしました。
2020年11月10日、printed matter が構成要件に含まれる場合のprinted matter doctrine の適用の仕方について言及したCAFC判決 (C R Bard Inc. v. AngioDynamics, Inc. (Fed. Cir. November 10, 2020)) がでています。