June 1, 2020by Mamoru Kakuda
米国特許庁は5/26にIPR等のAIAトライヤルについての特許規則の改正案を発表し、30日以内のパブリックコメントを求めています。ルールの主な改正点の概略は以下です。
- 先の米国最高裁のSAS 判決に基づき、特許庁がIPR等をinstituteする場合は、すべてのchallengeされたすべてのクレームについて、かつすべての主張された根拠についてIPRをinstituteする。
- 請願者はreply brief の中でinstitutionの決定で議論された論点に言及することが認められる。特許権者は、その応答または請願者のreplyに対する再回答(sur-reply) の中でinstitutionの決定に言及することが認められる。
- 特許権者の予備応答書とともに提出された証言証拠によって生じた重要な事実に関する争点について、institutionするかどうかの判断において、請願者に有利な推定の適用を廃止する。
by Mamoru Kakuda
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