特許庁は、Supernus Pharm., Inc. v. Iancu, 913 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2019)に整合するように、特許期間調整(PTA)の規定を変更することを、6/16に正式に発表しました(Federal Register)。この改正規則は2020年7月16日以降にNotice of Allowanceが送付される特許出願で、PTAの対象になるものに適用されます。
米国地裁で特許無効の審理が行われている場合、同じ論点を提示したIPRがinstituteされるかどうかの判断要素について示した、米国特許庁審判部のorder (Apple Inc. v. Fintive, Inc., IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020)) が5/5にprecedentialに指定されています。
米国CAFCが第三者のsecret commercial use はpre-AIA102条(a)の“known or used”や102条(b)のpublic use には該当しないとの判決を4/8に出しています(BASF Corp. v. SNF Holding Co. (Fed. Cir. 2020)) 。