2021年4月16日、CAFCは、発明の優先日時点で実施可能でない引用文献だけを基礎にしたのではその発明を自明とすることはできない、という判断をしました (Raytheon Technologies Corp. v. General Electric Co. (Fed. Cir. Apr. 16, 2021))。
2021年4月7日、CAFCは特許のライセンシーは、その特許に関するIPRの決定について控訴するためのArticle III standing (原告適格) を有さない場合があるとの決定をしました (Apple Inc. v. Qualcomm Incorporated (Fed. Cir. Apr. 7, 2021))。
2021年3月9日、CAFCは、単一の要素が複数の要素に置き換わっている場合に、均等論におけるVitiation Doctrineは適用されないと判断する判決を出しました (Edgewell Personal Care Brands v. Munchkin, Inc. (Fed. Cir. Mar. 9, 2021))。
相反するクレーム文言の定義を審査段階で主張したために、クレームがindefiniteであり、無効と判断した判決を2021年2月10日にCAFCが出しています (Infinity Computer Products v. Oki Data Americas, Inc. (Fed. Cir. Feb. 10, 2021) 。
2020年11月10日、printed matter が構成要件に含まれる場合のprinted matter doctrine の適用の仕方について言及したCAFC判決 (C R Bard Inc. v. AngioDynamics, Inc. (Fed. Cir. November 10, 2020)) がでています。